スペイン人 結婚 手続き
スペイン人との国際結婚のステップ
2021年11月20日更新
執筆者:SpainJapanTravelチーム
スペイン人と日本人の国際結婚には、3つのステップが必要です。
【ステップ1】スペイン大使館にスペイン人の婚姻具備証明書(独身証明書)を発行してもらう
【ステップ2】日本で入籍をする:市区町村の役所へ婚姻届の提出
【ステップ3】スペインでも結婚を有効にする:スペイン大使館へ書類提出
【ステップ1】スペイン大使館へ書類を提出
【ステップ1】の流れは以下の通り。
1)必要書類を準備し、スペイン大使館に送付する
2)スペイン大使館と面接日を調整する
3)面接日に、スペイン大使館に行く
1)必要書類を準備し、スペイン大使館に郵送で送る
必要な書類は以下で、書類を揃えたらスペイン大使館へレターパックで送付します。それぞれの書類の詳細については、この下で解説します。
①申請書(Información sobre matrimonio):1枚
②レターパックプラス:1つ(クリアファイル:1枚)
日本人
③戸籍謄本:1枚(スペイン語への翻訳が必要)
④過去2年分の住民票:1枚(スペイン語への翻訳が必要)
⑤パスポートのコピー:1枚
スペイン人
⑥出生証明書:1枚
⑦過去2年分の住民票:1枚(または住所を証明できる書類)
日本人が準備する書類
過去2年分の住民票が複数になる場合
【過去の住所が同じ地区の場合】例 現住所:豊島区池袋、過去の住所:豊島区巣鴨現在の住所と過去の住所が同じ区内でも、コンビニで発行される住民票は不可、市区町村の役所窓口に行って発行してもらう必要があります。コンビニで発行された住民票には、現住所(豊島区池袋)に転居した日は記載されていますが、以前の住所(豊島区巣鴨)に転居した日が表示されないため、以前の住所に居住した期間を証明することができません。
【過去の住所が違う地区の場合】例 現住所 :練馬区、過去の住所:中野区練馬区と中野区のそれぞれの区役所で住民票を受け取る必要があります。その場合、過去の住民票は「除票」(既にその場所には住んでいない住民票)と呼ばれる住民票を申請します。
スペイン人が準備する書類
出生証明書:Certificación de Nacimiento Literal
オンラインで申請可能。こちらから申請依頼ができます。オンラインで申請後、3~4日ほどで指定した住所へ郵送されます。指定できる住所はスペイン国内のみ。そのため日本へ送付するには、一旦スペインの住所で受け取ってから、自分で日本へ送付する必要があります。
過去2年分の住民票:Certificado de Empadronamiento
スペインの各地域によりますが、ほとんどぼ場合オンラインで申請可能。オンラインで申請すれば、早ければ翌日には発行され、メールで送られてきます。住民票が入手できない場合、その他の住所を証明する書類でも大丈夫です。例えば、公共料金の請求書など。
2)スペイン大使館と面接日の調整
上記書類を送付してから、約3週間ほどでスペイン大使館からメールで連絡があります。3週間ほど待っても連絡がない場合、メールで問い合わせると良いでしょう。
スペイン大使館より「〇月〇日以降で、スペイン大使館にて面接を受けられる候補日を3つほど提示してください」と言われます。
夫婦となる2人は、面接当日に証人1人を一緒に連れて行く必要があります。そのため、自分たちと、証人となる人とスケジュールを調整し、大使館に可能日を伝えます。
その後、大使館より面接日確定の連絡があります。
3)面接日に、スペイン大使館に行き、婚姻具備証明書(独身証明書)を受け取る
当日、パスポートが必要となりますので、忘れないように持っていきましょう!
夫婦となる2人と証人1人で揃って、スペイン大使館に向かいます。
大使館の門をくぐるとすぐに、セキュリティゲートがあります。セキュリティゲートにて、自分の名前・時間を伝え、手荷物検査を行います。セキュリティゲートを通った後、左側にある待合室に進み、名前が呼ばれるまで待ちます。名前が呼ばれると、いよいよ面接です。
まず夫婦となる2人がそれぞれ呼ばれて面接を行い、最後に証人と共に3人で面接を行います。「面接」と呼んでいるものの、その内容は意志確認です。夫婦となる2人は、結婚の意志があることを1人ずつ確認します。面接はスペイン語でも、日本語でも大丈夫です。日本語の場合は、大使館の方に通訳をして頂けます。
その後、証人の方も呼び、3人で最終確認&サインを行います。夫婦となる2人は、3枚の書類にサインを行い、最後に証人の方にこの結婚のプロセスを間違えなく行うことについてサインをしてもらうと、無事終了です!
面接が終わった後、その場で発行してもらった婚姻具備証明書(独身証明書)と、ステップ3で必要になるRegistro Civil Consularを受け取ります。
なお、書類はスペイン語+日本語訳がセットになったものです。婚姻具備証明書(独身証明書)を受け取った後、そのまま役所に婚姻届を提出しに行くこともできます。
【ステップ2】日本での婚姻手続き
婚姻届を出すのに、以下の書類が必要となります。
記入済の婚姻届
大使館で受け取った、婚姻具備証明書(独身証明書)
戸籍謄本(日本人のみ)
本人が確認できるもの(スペイン人はパスポート、日本人は運転免許証などでOKです)
印鑑が必要になることがあります(日本人のみ)
市町村区の区役所に上記書類を提出します。書類を提出すると、以下のプロセスを求められる場合があります。
・婚約届:スペイン人の名前をローマ字で記載した場合、備考欄にカタカナで記載する
・スペイン人のパスポートの翻訳:婚姻具備証明書(独身証明書)には、性別が載っていません。そのため、性別が記載されているパスポートの翻訳を求められることがあります。ただし、パスポートの翻訳は自分でその場で行って問題ありません。市町村区によっては、パスポート翻訳フォーマットをあらかじめ用意しているところもあるので、そのフォーマットに記載するだけになります。翻訳した書類は、翻訳者の証明として印鑑を押します。
・婚姻具備証明書(独身証明書):スペイン人の本人の名前と両親の名前がローマ字で記載されているため、カタカナで追記します。
無事に書類が受理されると、日本での婚姻が有効になります!
次のステップで必要となる婚姻届受理証明書の発行には約2日、戸籍の発行には約2週間かかります。
婚姻届受理証明書・戸籍を受け取ると次のステップに進めます。
【ステップ3】スペインでも結婚を有効にする
いよいよ、最後のステップです!婚姻届を日本の役所に提出しただけでは、スペインでの婚姻は有効とならないため、スペインでも婚姻を登録してもらう必要があります。スペインでの婚姻登録は、スペイン大使館に郵送で以下の書類を提出することで、婚姻が登録されます。
【送付する書類】
婚姻届受理証明書:一部スペイン語に翻訳が必要です。翻訳が必要な箇所は次の通りです。婚姻届を提出した日付・場所・証明する者(通常、区長や市長)、夫と妻の名前
婚姻後に取得した戸籍謄本:一部スペイン語に翻訳が必要です。翻訳が必要な箇所は次の通りです。戸籍の登録日・場所・証明する者(通常、区長や市長)、戸籍の発行日
申請の書類:Registro Civil Consular(ステップ1で、スペイン大使館にて受け取ったもの。以下の画像を参考にしてください。)
上記の書類をレターパックに入れて、スペイン大使館へ送ります。
送付する書類一覧
(スペイン大使館での面接終了後にこの用紙を受け取ります)
Registro Civil Consular
表
Registro Civil Consular
裏
Registro Civil Consular
記入例-表
Registro Civil Consular
記入例-裏
スペイン大使館に書類が到着次第、登録してもらうことができます。スペイン大使館での婚姻の登録が完成すると、以下の書類が送られてきます。(書類を送付して約3日ほどで送られてきます!)
【スペイン大使館より返送されてくる書類】
LIBRO DE FAMILA(スペインの家族手帳。家族の関係を証明する手帳です)
結婚証明書(日本語&スペイン語で併記されたもの)
結婚の登録内容のコピー(スペイン語)
以上、スペイン人との国際結婚の手順についてご紹介させて頂きました。
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